第6類 項 06.01
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12.12項のものを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0601.10-010 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)/ユリ属のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0601.10-020 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)/チューリップ | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0601.10-090 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0601.20-000 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。