第5類 項 05.11

動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0511.10-000 牛の精液 無税 (無税) 21/22協定
0511.91-110 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生き…/魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵/魚のくず 無税 (無税) 21/22協定
0511.91-120 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生き…/魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵/ふ化用の魚卵 無税 (無税) 21/22協定
0511.91-190 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生き…/魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵/アルテミアサリナの卵 無税 (無税) 21/22協定
0511.91-200 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生き…/その他のもの 2.5% 1.7% 17/22協定
0511.99-120 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかな…/馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかな… 無税 (無税) 21/22協定
0511.99-110 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかな…/腱、筋及び原皮くず 無税 (無税) 21/22協定
0511.99-190 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかな…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0511.99-210 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/動物性の海綿/課税価格が1キログラムにつき3,600円以上のもの 10% 無税 21/22協定
0511.99-290 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの/動物性の海綿/その他のもの 10% 3.5% 21/22協定
0511.99-900 動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの/その他のもの 2.5% 1.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。