第5類 項 05.06
骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0506.10-000 | オセイン及び酸処理した骨 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0506.90-010 | 骨及びホーンコア並びにこれらの粉及びくず/その他のもの/骨粉 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0506.90-090 | 骨及びホーンコア並びにこれらの粉及びくず/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。