第5類 項 05.06

骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0506.10-000 オセイン及び酸処理した骨 無税 (無税) 21/22協定
0506.90-010 骨及びホーンコア並びにこれらの粉及びくず/その他のもの/骨粉 無税 (無税) 21/22協定
0506.90-090 骨及びホーンコア並びにこれらの粉及びくず/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。