第1類 項 01.03

豚(生きているものに限る。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0103.10-000 豚/純粋種の繁殖用のもの 無税 (無税) 21/22協定
0103.91-000 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム未満のもの 10% 8.5% 3/22協定
0103.92-011 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム以上のもの/*〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る… (10%) (19,508円/頭) 0/22協定
0103.92-012 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム以上のもの/*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚… (10%) (19,508円/頭) 0/22協定
0103.92-020 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム以上のもの/*〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。