第1類 項 01.01

馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0101.21-100 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/純粋種の繁殖用のもの/サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(… 無税 (無税) 21/22協定
0101.21-210 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/純粋種の繁殖用のもの/その他のもの/軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである… 無税 (無税) 21/22協定
0101.21-290 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/純粋種の繁殖用のもの/その他のもの 4,000,000円/頭 3,400,000円/頭 4/22協定
0101.29-100 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/その他のもの/軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税 (無税) 21/22協定
0101.29-210 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/その他のもの/軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである… 無税 (無税) 21/22協定
0101.29-290 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/その他のもの 4,000,000円/頭 3,400,000円/頭 0/22協定
0101.30-000 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/ろ馬 無税 (無税) 21/22協定
0101.90-000 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。